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お知らせ
2021年1月14日
2021年1月14日
緊急事態宣言が発令され、11の都道府県に拡大されました。
1月12日「新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条に定める「緊急事態宣言」が1都3県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、大阪府、兵庫県、京都府、愛知県、岐阜県、福岡県)に、発令されました。
これを受け、当協会におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を第一に考え、「緊急事態宣言」発令期間中は、対象の都道府県での対面形式、セミナー形式でのセミナーや講座の開催を控えさせていただき、すべてオンライン形式での実施とさせていただきます。
詳細につきましては、担当の講師に直接ご確認の程お願いいたします。
なお、オンラインでのセミナーは以下に開催を予定しております。
本件に関するお問合せは、以下よりお願いいたします。